インプラント治療の領収書は取っておこう!インプラントの医療費控除について

2017年05月1日 (月)更新

健康保険適用外のため、高額な治療費がかかるインプラント治療。しかし、医療費控除を使うことで、一部のお金が戻ってくることをご存知でしょうか。インプラント治療の際には、領収書をしっかり取っておくことで治療費を安くすることが可能です。ここでは医療費控除とは何かという基本的な知識と医療費控除の計算方法やその他残しておいた方が良いメモなどについてお伝えしていきます。自己申告をしなければ、医療費控除を活用することはできません。確定申告に備えて、ぜひ今から準備を進めましょう。

医療費控除とは一体何?

医療費控除とは一体何?
医療費控除とは、1年間に10万円以上の医療費を支払った場合、または年間所得が200万円未満で1年間の医療費の合計が所得の5%を超えている場合、申告することで還付される制度です。この場合の医療費の中には、健康保険適用外分も含まれます。そのためインプラント治療にかかった金額も、申請することが可能というわけです。もし、前年度の医療費を申告し忘れていたという人もご安心ください。5年前までの分であれば、さかのぼって医療費控除を受けることが可能です。早速領収書を探してみてくださいね。

医療費控除の計算方法とは?

医療費控除には、決められた計算式があります。それが「(医療費控除の対象になる医療費-保険金等で補てんされた金額)-10万円(総所得200万円未満の人は総所得金額等×5%)」です。この計算式にあてはめることで、医療費控除額が出てきます。歯医者でのインプラント治療の場合、保険金がもらえるわけではありませんので「保険金等で補てんされた金額」の部分は0として考えてください。つまりインプラント治療費ー10万(総所得200万円未満の人は総所得金額等×5%)が、控除額となります。そして、出た金額に課税所得に応じた割合をかけます。仮に同じ10万円としても、課税所得300万の場合は、10万×10%=1万。2000万の場合は、10万×40%=4万となり、所得税を多く納めている人ほど、多く還付されることになります。

公共交通機関での通院も、医療費控除金額の対象に!

公共交通機関での通院も、医療費控除金額の対象に!
歯科医院までの通院に公共交通機関を使用している場合、交通費も医療費控除の対象として申請することが可能です。診察日時が記載されている診察券のコピーをとり、交通費の金額をメモしておきましょう。ただし、車で通院した場合のガソリン代や駐車場の料金は対象外となるため、注意が必要です。高額なインプラント治療を、少しでもお得に利用するため、領収書や交通費チェックをどうかお忘れなく。